2018.11.02
今日の茨城県常総市は晴れ。風もなく穏やかな一日でしたね。
こんにちは。自然素材の家づくりにこだわる 建築アトリエ夢空間マツダ 一級建築士の松田直樹です。
今回は長期優良住宅にするための要件について話したいと思います。
要件とは言いましたが、いわゆる長期優良住宅を認定してもらうための条件です。
耐震性、省エネルギー性、居住環境、維持保全計画、劣化対策、維持管理・更新の容易性、住戸面積などがあります。
耐震性:極めてまれに発生する地震に対し、継続して住むための改修の容易化を図ること。とありますが、具体的には耐震等級2以上または免震建築物です。耐震等級は今は聞きなれた言葉になりましたね。耐震等級2は建築基準法レベルの1.25倍の地震力に対して倒壊しないことです。耐震等級3になると建築基準法レベルの1.5倍です。
省エネルギー性:必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。断熱等性能等級4の基準です。このことにつきましては別の機会に詳しく説明いたします。
居住環境:良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
維持保全計画:将来を見据えて定期的な点検、補修等に関する計画が策定されていること。
劣化対策:数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
維持管理・更新の容易性:構造躯体に比べて耐用年数が短い内装や設備について、維持管理を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
住戸面積:一戸建ては75m2以上、住戸の少なくとも1つの階の階段部分の面積を除いた床面積が40m2以上。
これらの基準をクリアして認定された住宅が長期優良住宅なのです。
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